美容室を開業するには保健所の立ち入り検査が必要です。
美容室の内装をデザインして建て終わり、準備ができれば簡単に開業できるというわけではないんです・・・。
しかし、保健所の立ち入り検査をするにあたって、どんな手続きをすればいいのか疑問に思いますよね。
下記のような悩みを持っている人はぜひ最後まで記事を読んでください。
- 保健所の検査に必要な準備や流れは?
- 保健所にはどんな書類を提出するの?
- 保健所の検査では何を見られるの?
この記事を読めば、保健所の検査も完璧です。
目次
美容室を開業するときの保健所の検査で必要な準備と流れ
美容室を開業するにあたって、保健所の検査項目を通過するためには内装デザインの段階から確認する必要があります。
その他にも提出が必要な書類もあるため、事前に準備をしっかり行いましょう。
保健所の立ち入り検査から検査確認済証が発行されるまで1週間ほどかかることもありますので、開業予定日まで余裕のある日程で進める必要があります。
<開業までの流れ>
- 【事前相談】店舗の構造や設備について図面を持って保健所に相談する
- 【書類の提出】保健所に必要書類を提出する(必要書類は次で紹介)
- 【施設の検査】完成後、設備基準を満たしているか保健所の立ち入り検査をする
- 【開業】保健所長の確認を得て検査確認済証を受領したら開業
事前相談で店舗の構造や設備について問題がないか確認をした後に、内装工事、備品の発注を行うようにしましょう。
もし、構造や設備に不備があった場合、余計な経費がかかってしまいます。
また、保健所での検査や書類提出の他にも、開業後1ヵ月以内に税務署に「開業届」を提出する必要があります。
開業前に提出することも可能なので、時間があるうちに早めにやっておいた方がいいですね。
美容室を開業するときの保健所の検査で提出しないといけない書類
美容室を開業するときの保健所の検査では提出しないといけない書類がいくつかあります。
書類の確認や検査確認済証を発行するのに時間がかかることを考えて、開業予定日に余裕を持って準備する必要があります。
<必要書類>
- 開設届
- 施設の平面図
- 有資格者の免許証(本証提示)
- 有資格者の医師による診断書(結核・伝染性皮膚疾患の分かる3か月以内のもの)
- 有資格者が複数人いる場合は管理美容師の講習修了証(本証提示)
- 検査手数料24,000円
開設者が法人の場合は、6か月以内に発行した法人の登記事項証明書の原本も必要です。
また、開設者が外国人の場合は、国籍の記載がある住民票の写しも必要となりますので書類抜けがないよう準備しましょう。
検査確認済証が発行されたら保健所に直接取りに行くか、レターパックによる郵送で受け取ることもできます。
レターパックによる郵送が希望の場合は、レターパックプラス(赤色・520円)を用意し、書類の提出時に保健所に渡す必要がありますのでご注意ください。
美容室開業の保健所検査で見られるポイントは?
美容室開業前の最後の砦が、保健所による立ち入り検査です。
事前相談での図面通りの設計や設備を用意しておけば問題はありません。
保健所の立ち入り検査でポイントとなる事項は面積や備品の数、衛生面が大きく関わってきます。
今回は東京都(八王子市及び町田市を除く)を対象とした保健所立ち入り検査でのポイントを紹介します。
地域によって基準が変わるので不明な点がある場合は事前に保健所に確認しておくといいですよ。
美容師・管理美容師の資格
当たり前のように感じる項目かもしれませんが、美容師でないと美容の仕事をしてはいけません。
美容所の開設者が必ずしも美容師でなければならないわけではありませんが、実際に美容室内で施術を行う人は美容師の資格が必要ということですね。
また、美容師の数が常時2人以上の美容所の場合、美容所を衛生的に管理するため、美容所ごとに管理美容師を置く必要があります。
美容所の開設者が管理美容師の資格を持つことも可能なので、誰かしら最低でも1人は管理美容師の資格を持っている必要があります。
美容室の床面積「13平方メートル以上か」
美容の業務を行う1作業室の床面積は13平方メートル以上である必要があります。
そのため、美容室の店舗確保の段階からある程度床面積を考えていないと作業できるスペースがあまりなく同時に作業できるのが数人になってしまう可能性もあります。
次に説明するセット椅子の台数にも関わってきますが、床面積13平方メートルを基準に設置スペースを決めていくといいですよ。
美容室のセット椅子の台数
セット椅子の台数は、先ほど説明した床面積13平方メートルに対して6台までと定められています。
6台以上セット椅子を置きたい場合は、1台セット椅子を増やすごとに13平方メートル+3平方メートル以上の面積にする必要があります。
つまり、7台置くには16平方メートル以上、8台置くには19平方メートル以上の面積が必要なんです。
決められた間隔でセット椅子を置くことで人が密集することを防げます。
待合場所が設けられているか
美容室には待合場所を設ける必要があります。
なぜなら、保健所の検査では、作業室には作業中の客以外をみだりに入れない、作業前の客は待合室で待機させると定められているからです。
確かに、美容室へ行くと、受付とは別に髪を切る前に待つスペースが用意されていますよね。
髪を切られるわけでもないのに座って待機する場所は保健所によって決められていたんですね。
床、腰板の素材が適正か
美容所の床などには、コンクリート、タイル、リノリュームまたは板等不透明性材料を使用することが定められています。
上記の種類の材料を使うことが指定されているので中から自分の理想の内装デザインに合ったものを選ぶ必要があります。
上記の材料ならば、髪や染料で汚れやすい美容室でも簡単にお掃除ができるので、衛生的に保つことができますよね。
洗い場が設置されているか
美容所には、流水装置を取り付けることも義務付けられています。
美容室では、シャンプー台や従業員が手を洗ったり、使用した備品を洗ったり、洗濯をしたりするため流水装置は必須ですよね。
水がなければ、洗うこともできないため、衛生面だけでなく、使い勝手も悪くて困ってしまいます。
どの場所に洗い場を設置するかは設計の段階で重要な項目の一つですね。
採光、照明、換気は充分か
美容室では、採光、照明および換気を十分に行う必要があります。
美容師が作業を行う場合、作業面の照度を100ルクス以上にする必要があります。
そのため、作業台には100ルクス以上の照度の照明を設置しなければなりません。
また、美容所内の炭酸ガス濃度を0.5%以下に保つことも義務付けられています。
炭酸ガスは目に見えないため、炭酸ガス濃度計を設置して炭酸ガス濃度が常に0.5%以下になるよう意識する必要があります。
炭酸ガス濃度を低く保つためには定期的に換気をして空気を入れ換えたり対策が必要です。
格納設備は整っているか
美容室では、消毒済物品容器および未消毒物品容器をそろえる必要があります。
使用済みで消毒していない器具と消毒済みの器具が混ざらないよう見た目の違う容器を用意しておくことをおすすめします。
消毒済み容器はそのまま消毒液を浸けておくのにも使えるため、ふた付きのものを用意した方がいいですよ。
液が入ったままの容器を移動させるときに液をこぼしたりすると手間がかかるのでふたがついていると安心ですね。
汚物箱、毛髪箱が設置されているか
美容室にはふた付きの汚物箱および毛髪箱を用意する必要があります。
汚物箱を設置することで、ゴミやゴミから出るにおいを抑えることができますし、ゴミが溜まったときの片付けも直接ゴミに触れる必要がないため簡単かつ衛生的に完了することができますよ。
美容室では髪を切ることにより床に毛髪が落ちます。
切り落とした毛髪を1人1人のカットが終わった後に集めて回収し、しまうための毛髪箱が必要です。
美容室ならではの設備ですが毛髪箱があることにより美容室の環境をきれいに保つことができますよ。
消毒設備が設けられているか
美容室には消毒設備を設ける必要があります。
美容室では直接髪に触れる機会の多いお仕事であり、備品に関しても皮膚に触れることが多いのでしっかり消毒をしないと感染症の原因となります。
そのためにも、タオルやくし、ハサミなど美容器具を消毒するための設備を整える必要があるんです。
消毒をするためには消毒液だけでなく消毒液を浸けておくための容器も必要です。
保健所検査で必須のおすすめ消毒液を紹介!
保健所検査で特に気になるポイントは衛生面です。
美容室では髪の毛が落ちたり、皮膚に触れることも多いため、感染症が拡大する可能性が高い場所です。
ここでは保健所検査で必須の項目である衛生面の中からおすすめの消毒液を紹介します。
美容室は器具の種類も豊富なため対象器具によって使う消毒液が変わります。
また、先ほど、保健所の検査で見られるポイント内で紹介した格納設備も使います。
ハサミやコームの消毒に:消毒用エタノール
消毒用エタノールは、血液付着のないハサミ、コーム、カミソリ(頭髪カットのみ)を対象に使えます。
洗剤をつけたスポンジなどで一度、対象器具を洗った後に消毒用エタノールを使って消毒をします。
<消毒方法>
- カット綿を密閉ビンに入れ、消毒用エタノールをいれる
- 密閉ビンからカット綿を取り出す
- カット綿を軽くしぼり器具を拭きとる
血のついた器具やカミソリ(頭髪カット以外)は消毒用エタノールに10分以上浸すことで消毒できます。
ブラシ等の消毒に:逆性石けん液
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逆性石けん液はブラシ等形が複雑で洗いにくいものに使えます。
洗剤をつけたスポンジなどで一度、対象器具を洗った後に0.1~0.2%に薄めた逆性石けん液を使って消毒します。
薄めた逆性石けん液に対象器具を10分以上浸すことで消毒完了です。
衛生面を考えて薄めた液は毎日取り替えるようにしましょう。
<消毒方法>
- 逆性石けん液と水を1:99の割合になるように計量器を使用して測りる
- パットに逆性石けん液、水を入れ対象器具を入れ消毒する
- 10分以上浸けたら水洗いし乾燥させる
タオルの消毒に:次亜塩素酸ナトリウム
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次亜塩素酸ナトリウムは、血のついていないタオル類の消毒に使えます。
タオル類は加熱による消毒方法もありますが、タオル全体に均等な熱を加えるのは難しいため次亜塩素酸ナトリウムの方が確実に消毒できますよ。
<消毒方法>
- 次亜塩素酸ナトリウム0.01~0.1%に10分以上浸し消毒する
- 消毒が完了したら洗濯し乾燥もしくは、蒸し器に入れる
タオル以外にも血が付着した器具やカミソリ、ハサミやコームの消毒にも次亜塩素酸ナトリウム0.1%を10分以上浸すことで消毒できます。
まとめ
美容室を開業するには保健所の検査が必須です。
美容室は、人との触れ合いが多い事業であり、人との接触により感染症の感染拡大につながるようなことがないよう衛生管理は徹底すべき項目です。
特に、コロナウイルスによる感染拡大が問題となっている昨今では、お客さん自身の危機管理も高まっているため、安心して美容室に通えるような環境整備は集客にもつながります。
地域によっても保健所の検査基準が変わるため、美容室を開業しようと思ったらまずはじめに保健所に美容室の開業に関する基準を確認しておく必要があります。
内装デザインや備品設置を進めた後からの変更はさらなる時間と経費がかかってしまうので、事前相談で保健所に確認を取ったうえで、内装や備品発注を進める方が効率良く美容室開業に向けての準備ができますよ。
そのため、美容室開業を決め、店舗を決めたら保健所に相談しに行くことが美容室開業に向けた第一歩です。